土地境界問題

           土地境界問題は、境界トライアングルの構造によって発生いたします。

           このことを、私どもは長年にわたって、土地所有者による境界管理こそが、境界問題を予防

           いたしますとお話してまいりました。そして、そのノウハウを培ってまいりました。

  

           ところで、土地所有者様が所有する土地の範囲は、どの官庁が、あるいは、どこが、管理

           しているのでしょうか。 

           不動産の取引の安全と円滑に資することを目的とする法務局でしょうか、

              それとも公共用財産を管理している市区町村でしょうか、

              あるいは、都市計画や税金徴収を管理する税務署でしょうか。

  

           私どもでは、法務局や市区町村が管理する境界を公的な境界管理といい、土地所有者様が

              が自ら所有する範囲を管理することを私的な境界管理といいます。 

  

           土地の境界問題は、境界トライアングルの不一致によって発生いたします。

              境界トライアングルとは、筆界(表示)、所有権境界、現況の三本の境界線のことです。

   

           したがいまして、測量によって、直ちに境界が明らかになるわけではありません。

           測量の目的は、現況を正しく把握することです。正しく把握された現況と、法務局に備え付

           けられた公図(地図に準ずる図面)及び地積測量図、並びに所有権境界とを一致させて、

           維持していくことが境界の管理です。

 

           しかし、何らかの原因によって、不一致が発生しますと境界問題が発生します。

           言いかえると、土地所有者様が所有する不動産の社会的な品質 (商品)に瑕疵(かし)が

           存することになります。

  

           公的な境界管理のうち、法務局は、筆界(表示)を管理しています。

           市区町村は、行政目的に、応じて境界を管理しています。

           しかし、境界トライアングルは、管理されていません。

  

           そのため財産の範囲は、土地所有者様が、自ら境界トライアングルを管理していくことが、

           必要になります。

 

           土地の境界は、過去(ご先祖様)から現在へ、そして、未来(子どもたち)へと管理・承継

            されていきますので、古代の開闢(かいびゃく)を記した書物の中にも、境界管理人・境界

           仲裁人という役職がありました。

   

           江戸時代では、噯人(あつかいびと)が、境界管理人・境界仲裁人の役割を担いました。

            現代では、境界管理の専門家が、境界管理人・境界仲裁人の役割を担っております。

 

            境界管理倶楽部 アイデッグは、土地境界問題の専門家として、土地所有者様の境界管理

            を基本に、暮らしの安心のための相続リスクや、生活設計の相談を行っております。

 

  


              2012(平成24)年11月14日、日本土地家屋調査士会連合会主催、

              法務省、国土交通省、日本司法支援センター他、後援による

              「土地境界紛争が起きない社会」の公開シンポジウムが開催(よみうりホール)

              されました。

 

              シンポジウムの最後に「境界紛争ゼロ宣言」(上記)が発表されました。 

              1.不動産の登記と地図の重要性を広く各層に発信し、その整備の充実に貢献します。 

              2.土地境界をめぐる紛争を未然に防止するために、境界管理の必要性を社会に周知

                します。

              3.国民の利便性向上のため、各種専門分野と連携し、土地制度の改善に努めます。