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まずは、心より厚く御礼申し上げます。
さて、境界確定の枠組みは、下記「境界確定問題解決の枠組み」のとおり、当事者間の
自主的解決、筆界特定制度、境界問題相談センター(ADR)、裁判手続き、等があり
ます。
境界は、裁判の判決によって確定しますし、筆界特定制度では、原始筆界もしく分筆筆
界を筆界特定登記官が筆界を特定します。当事者間の自主的解決は合意によって確認さ
れます。利用者様は、各手続きの特徴をよく理解したうえで利用されることが肝要でご
ざいます。
そもそもの話で恐縮ですが、わが国は自由と民主主義の社会ですので、境界確認も隣接
する所有者様相互の合意によって確認する〈自主的解決〉のが基本になります。
そのため、合意の証しである「境界確認書」が重要となります。
他方、境界は常に〈一方が増えれば、他方が減少〉する、二律背反の関係でもあります
ので、「境界確認書」締結の際、損得や越境などの境界管理の問題、環境問題などが入
り込み、駈け引きの道具となることがあります。
加えて、土地の境界は、現地で視認することができませんので、境界標などの目に見え
るものや法務局や官庁が管理する図面などを参考にして、隣接する所有者様相互の合意
によって確認していくことになります。
したがって、土地境界は、測量の延長で確認されるわけではありません。
私どもでは、この視点から対象土地の境界に関わる課題を、ご依頼者様には、あらかじ
め、ご提案したうえで、隣接土地所有者様とも情報の共有化をはかってまいります。
ご理解を賜りますよう、よろしく、お願い申し上げます。
境界管理倶楽部アイデッグの業務は弁護士法に規定する法律事務の取扱は除きます