境界管理の世話役として

 

土地家屋調査士 大島  章 新

 

 



 

                ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

                まずは、心より厚く御礼申し上げます。

 

                さて、境界確定の枠組みは、下記「境界確定問題解決の枠組み」のとおり、当事者間の

                自主的解決、筆界特定制度、境界問題相談センター(ADR)、裁判手続き、等があり

                ます。

                境界は、裁判の判決によって確定しますし、筆界特定制度では、原始筆界もしく分筆筆

                界を筆界特定登記官が筆界を特定します。当事者間の自主的解決は合意によって確認さ

                れます。利用者様は、各手続きの特徴をよく理解したうえで利用されることが肝要でご

                ざいます。

 

                そもそもの話で恐縮ですが、わが国は自由と民主主義の社会ですので、境界確認も隣接

                する所有者様相互の合意によって確認する〈自主的解決〉のが基本になります。

                そのため、合意の証しである「境界確認書」が重要となります。

 

                他方、境界は常に〈一方が増えれば、他方が減少〉する、二律背反の関係でもあります

                ので、「境界確認書」締結の際、損得や越境などの境界管理の問題、環境問題などが入

                り込み、駈け引きの道具となることがあります。

 

                加えて、土地の境界は、現地で視認することができませんので、境界標などの目に見え

                るものや法務局や官庁が管理する図面などを参考にして、隣接する所有者様相互の合意

                によって確認していくことになります。

                したがって、土地境界は、測量の延長で確認されるわけではありません。

 

                私どもでは、この視点から対象土地の境界に関わる課題を、ご依頼者様には、あらかじ

                め、ご提案したうえで、隣接土地所有者様とも情報の共有化をはかってまいります。

                ご理解を賜りますよう、よろしく、お願い申し上げます。

 

 

 

 

 

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